太陽光発電の贈与税
「1,500万円まで非課税」
「住宅を購入・増改築」
⇒最高1,000万円まで非課税
「住宅を購入・増改築(省エネ性・耐震性が高い場合)」
⇒最高1,500万円まで非課税
非課税措置は令和3年12月末まで
「緑の贈与」が終了した令和元(平成31)年から、新しい贈与税の軽減措置が取られています。これは住宅取得にかかる初期負担の軽減を目的とし、「質の高い住宅」であれば通常よりも非課税枠が拡大しています。
⇒詳しくはこちら(国土交通省の資料ページ)
こちらの制度では、新築の場合だけではなく増改築の場合も対象となりますので、太陽光発電設置と同時にリフォームを行った場合に適用となります。ただし、この「質の良い住宅」の条件は太陽光発電の設置だけでは満たされない可能性もあります。
- 断熱等性能等級4、または一次エネルギー消費等級4以上
- 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上、または免振建築物
- 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
専門用語で難しくなってしまいますが、要するに「省エネ・耐震性能が高い・バリアフリー」などに配慮されているかどうかということです。
その中で太陽光発電が関係してくるのは「一次エネルギー消費等級(省エネ)」になります。簡単に説明すると、自宅で発電した電気を使うことで、化石・原子力燃料である一次エネルギーの消費を大きく減らすことができているので、省エネである、と認識されているということです。
※一次エネルギー・・・自然界にある「太陽光や水力、風力、地熱等」や「化石燃料や原子力燃料」のこと。この一次エネルギーを自宅で使えるように変換したもの(電気やガス、ガソリンや灯油など)が二次エネルギーと呼ばれています。
こちらの贈与税の非課税措置を受けたい場合は、太陽光発電を設置する前に専門家に相談することをお勧めします。
太陽光発電に詳しい信頼できる業者ならば、税制措置に関しても最新情報を得ていることでしょうし、ユーザーのメリットになることはしっかりと説明していくれるはずです。必要書類等も多くなりますので、事前準備を怠らないようにしてください。
贈与税は実際どれくらいかかるのか?
「500万円なら贈与税額53万円」
※一般税率での計算
贈与税 計算方法
<例>贈与額500万円の場合(一般税率での計算)
500万円-110万円=390万円
390万円×20%-25万円=53万円
<贈与税のおおよその額(一般税率での計算)>
110万円以下⇒0円 |
800万円⇒151万円 |
もっと詳しく知りたい方 国税局のHP
そもそも贈与税ってなに?
「1人の人が1年間で110万円超えの金額を人からもらうとかかる税金」
※1年間=1/1~12/31
Bさんは、Aさんから別々の日付だが1年以内に150万円もらっているため「贈与税がかかる」
Cさんは、AさんとBさんの2人から合計150万円もらっており「110万円を超えた金額を1人がもらっているため贈与税がかかる」